きゃらりこ日誌

2015年11月

技術

SDカードを分解してみたら、技術進歩が見えた

SDカードを分解したらMicroSDカードが出てきた!という話をときどき見かけるので、ためしに手持ちのSDカードを分解してみました。


こちらは、2001年1月に発売された松下電器(現 Panasonic)製の32MBのSDカード(SDメモリカード、型番:RP-SD032、日本製、当時の価格¥13,500)。
HIGH SPEED(最大25MB/s)タイプです(当時スピードクラスは存在しない)。
MNPH78DHBというSDカードコントローラを介して、SumsungのK9F5608U0Aという32M×8ビットNAND型フラッシュメモリにつながっているようです。
またフラッシュメモリはSDカードの横幅いっぱいで、SDカードコントローラも残ったスペースに配置されていました。
端子の裏側にある金色の丸い電極は、検査用のパターンでしょうか。
なお分解の際に開け方が分からず、ハサミで切ってしまったので外装が欠けています。


一方、こちらは2014年12月に発売されたTOSHIBA製の16GBのSDカード(SDHC UHS-I 16GB、型番:SD-K016GR7AR040ACH、日本製、購入価格¥621)。
パッケージには“特定の海外国/地域向け商品”と書かれていますが、中国語・英語併記のデザインであるところからみると、中国向け商品のようです。
前述のSDカードと違い、SDHC規格 UHS-I(最大40MB/s)で耐X線仕様です。
SDカードコントローラ・フラッシュメモリの小型化・大容量化が進み、SDカードの上側1/3のサイズに収まっていました。
そのためカードの大部分は、外装だけの張りぼてになっています。
光にかざすと、電極のある面にうっすらと配線の跡が見えました。


かつては32MBのSDカードが1万3千円もしたのに、14年後の現在は128GBで1万円前後になり、しかも大容量化・小型化・高速化されるとは技術進歩はすごいですね。
ちなみに現在発売されている製品の中で容量が一番大きいものは、サンディスクのExtreme Pro 512GB(SDCXC、UHS-I Class3、型番:SDSDXPA-512G-G46)で¥58,100(2015年11月9日現在)だそうです。
ハードディスクドライブに匹敵する大容量!
今はまだ高価ですが、SDカードがハードディスクドライブの価格に追いついてしまう日も遠くはなさそうです。



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新ためて“個人使用”・“商用”・“営利目的”について調べてみた

最近トレパクなどの騒動を目にし、著作権侵害に対する世間の目が厳しくなってきたと実感し、ライセンスフリー素材を使う際には毎回利用規約を確認するように心がけています。
ところで利用規約には“個人使用”・“商用”・“営利目的”という単語がよく出てくるのですが、いままでこれらをあやふやに理解していたのですが、このままではいけないと思い直して、意味をしっかり調べてみました。

“個人使用”って何?
他人に使わせたりせずに、特定の個人だけが使用すること。
配布素材を使って作った作品の公開・利用方法については、何も言及していません。
しかし配布元によっては商用利用・営利目的を禁止していたり、個人のウェブサイト・SNSや同人活動限定で許可を出している場合もあるので注意が必要。


“商用”って何?
商業で利用すること。
金銭の有無に限らず商業活動で使用すれば、商用です。
同人活動も財産上の利益(金銭・物品・サービスなど)が得られるのであれば、商業活動になります。
ただし個人のウェブサイト限定・手売り限定・1000部以下・多額の利益を出さない・完成品をチェックさせるなどの条件下で、商用とみなさないと言ってくれる配布元も多いです。
ちなみにMicrosoft Offceでは商用利用権の説明の中で、業務目的または収益を得ることを目的とした活動・在宅勤務・持ち帰り仕事・教育機関の業務(学生の学業に関する活動は除く)・NPOの業務・国や地方公共団体の業務と定義しています。

“営利目的”って何?
「営利目的等略取及び誘拐罪」・「覚せい剤取締法」関連の判例より要約すると、「財産上の利益(金銭・物品・サービスなど)を得ることを動機・目的とすること」です。
要するに、利益を得られるのではないかと思った瞬間に営利目的になり、また最終的に利益が得られたかどうかは一切関係ありません。


やっちまった……なときは?
では商用・営利目的にはあたらないと思っていたけれど、うっかりやってしまった場合はどうなるのでしょうか。
民法では「善良な管理者の注意義務」という考え方があり、その分野で一般的な人間が充分注意を払っていたのであれば責任は問われないことになっているそうです。
ただし商用利用・営利目的にあたる可能性があることを薄々知っていたり、うっかりを繰り返していると、注意義務を怠ったということで責任を問われることになります。


余談
利用規約かかわらず、配布元に使用目的を誠意をもって丁寧に説明すれば許可してくれることもあります。
特に同人活動の経験があったり、創作系の方が素材を配布している場合に多いです。
またはっきり許可は出せないが黙認してあげるから空気読んでくれ!って人もいるので、そのあたりは自己判断・自己責任で。
あと、たまに配布元の認識不足で、配布されている素材に権利上問題があったり、利用規約を読むと配布ページの記述と矛盾してたりすることがあります。
「善良な管理者の注意義務」により利用者の責任は問われませんが、規約違反を犯していると誤解されたり、本来の権利者から削除してくれとお願いされたりと面倒なんですよねぇ。
気になった時は配布元に直接尋ねればいいのですが、連絡先が一切書いていなかったり、リンク切れになっているときも……
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