結論から言えば、今回の画像は日本ではパブリックドメインとして認められないので、使用できないということでした。
その理由に至った経緯は、以下のとおり。
まず使いたい画像について調べました。
アメリカの農務省が2005年に撮影・公開したヒマワリ畑の写真であることが分かりました。
アメリカの著作権法では、政府が職務上作成した著作物は、著作権で保護されない(※1)ため、その画像はパブリックドメインであることが確認できました。
次に、著作物に関する国際的な取り決めを調べました。
今回の画像の著作権に関しては、万国著作権条約・ベルヌ条約が適用されます。
まず万国著作権条約では、国内法(※2)でも規定されている通り、アメリカでパブリックドメインであれば、日本でもパブリックドメインになるとのこと。
しかしベルヌ条約では、保護国法の原則・内国民待遇の原則(※3)により、日本で使用する時は日本の著作権法が適用されるとのこと。
よってアメリカの著作権法によってパブリックドメインと認められた件の画像は、日本の著作権法では著作権保護の対象であるため、パブリックドメインは認められないとのこと。
ここで矛盾が発生してしまいました。
しかし万国著作権条約(※4)によれば、ベルヌ条約が優先適用される(超意訳)とのこと。
よって、その画像は日本ではパブリックドメインは認められないという結論になりました。
ひとつ、勉強になりました。
※1 「Copyright Law of the United States of America」第105条
参考訳:財団法人著作権情報センター 外国著作権法令集 アメリカ編 http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html
※2 「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律」3条2項
条文:財団法人著作権情報センター 著作権法令集 国内法令 http://www.cric.or.jp/db/fr/ba_index.html
※3 「千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第4〜5条
参考訳:Wikisouce 昭和四十九年条約第七号(2006年11月29日(水)10:12UTC版) http://ja.wikisource.org/w/index.php?title=%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B9%9D%E5%B9%B4%E6%9D%A1%E7%B4%84%E7%AC%AC%E4%B8%83%E5%8F%B7&oldid=10574
※4 「万国著作権条約パリ改正条約」17条1項
条文:財団法人著作権情報センター 著作権法令集 国内法令http://www.cric.or.jp/db/z/bap_index.html
(初出:はてなダイアリー「Tech² memo」)